個人住民税の特別徴収の仕組みー従業員のいるフリーランス、中小企業の社長向け

Last Updated on 2020年1月10日

引用:横浜市ホームページ『個人住民税の特別徴収とは』

 

毎年5月には、前年の個人住民税の額が決定し、6月から徴収・納付が開始されます。

個人住民税の基本的な仕組みを押さえたうえで、従業員のフリーランス、中小企業の社長が知っておきたい特別徴収の仕組みを見ていきましょう。

個人住民税の基本的な仕組み

個人住民税とは、前年1年分の所得に対して1月1日現在の住所地で課税される税金です。

所得税が1年間の所得に対してその年に課税されるのに対して、住民税は1年遅れで課税されるのが特徴です。

個人住民税の種類

個人住民税は、大きく分けて所得割均等割とがあります。

所得割とは、所得に応じて負担する住民税です。

均等割とは、所得にかかわらず均等に負担する住民税です。

 

税率

個人住民税の所得割の標準税率は10%(道府県民税・都民税4%、市町村民税・特別区民税6%)です。

また、均等割の標準税率は5,000円(道府県民税・都民税1,000円、市町村民税・特別区民税3,500円)です。

この標準税率を基として各都道府県・市町村の条例により税率が定められています。

(例:横浜市の場合には所得割の税率が10.025%、均等割が6,200円)

また、一定額以下の所得の方に関しては非課税措置もあります。

 

個人住民税の納付方法

個人住民税の納付方法には、2つあります。

❶ 普通徴収

フリーランス等が該当します。

納付書を使って、6月、8月、10月、翌年1月の4期に分けて自身で納める方法になります。

 

❷ 特別徴収

給与所得者(専従者も含む)が該当します。

6月から翌年5月まで毎月事業者(給与の支払いをする者)が給与から個人住民税を天引きし、給与所得者の住所地にある市区町村に納める方法となります。

これまでは給与所得者は普通徴収か特別徴収か選択できましたが、今後は特別な理由がない限りは特別徴収による納付方法が強制されます。

 

特別徴収の仕組み

それでは、上記の❷で説明した特別徴収の流れを見ていきましょう。

従業員のいる個人事業主や中小企業の社長が押さえておくべきポイントを説明します。

❶ 給与支払報告書の提出(事業者→市区町村へ 1月末まで)

事業者(給与を支払う者)は、従業員の1月1日現在の住所地の市区町村へ、前年1年間の給与支払額を記載した給与支払報告書を1月末までに提出します。

この給与支払報告書を基に、各市区町村が従業員の特別徴収税額を計算します。

 

❷ 特別徴収税額の通知(市区町村→事業者へ 5月中旬頃)

各市区町村は、各人ごとに特別徴収税額が記載された通知書を5月中旬頃に事業者へ送付します。

このとき事業者は、給与支払報告書で提出した額と特別徴収税額の計算内容の整合がとれているか確認しましょう。

 

❸ 税額通知書の配布(事業者→従業員へ)

市区町村から送られてきた書類の中に従業員配布用の通知書がありますので従業員へ配布します。

この通知書は向こう1年間住民税を給与から控除するという大切なお知らせなので忘れずに配布するようにしましょう。

 

❹ 毎月の給与から住民税を天引きする

事業者は、6月から翌年5月分の給与につき毎月1ヶ月分の住民税を天引きします。

 

❺ 住民税を納付する(原則毎月1回、10日までに)

事業者は、従業員から徴収した特別徴収税額を翌月10日までに各市区町村へ納付します。

ただし、小規模の事業者については下で説明する納期の特例(年2回の納付)が認められています。

 

特別徴収の注意点

❶ 従業員に退職等の異動があったとき

既に特別徴収の通知が届いている従業員で、退職・転職により特別徴収が不可能になったり特別徴収する事業者が変更になったときは、異動届出書を各市区町村へ提出します。

 

❷ 年の途中で入社した従業員の普通徴収から特別徴収への切替えが必要なとき

年の途中で入社した従業員の住民税を普通徴収から特別徴収へ切り替えるときは、切替依頼書を各市区町村へ提出します。(ただし、納期が到来している分については不可)

 

❸ 納期の特例の申請

給与の支払いを受ける者が常時10人未満である小規模事業者である場合には、承認を受けることにより特別徴収税額を毎月納入するのではなく年2回の納入にすることができます。

納期は、6月から11月分までは12月10日まで、12月から翌年5月までは翌年6月10日までとなります。

(※所得税の納期の特例を受けた場合の納期は1月20日7月10日です。1ヶ月ずれますのでご注意ください。)

納期の特例を受けるためには「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」の提出が必要です。

なお、給与の支払いを受ける者が常時10人以上となった場合など特例の要件を欠いた場合にはその旨を記載した届出書を提出しなければなりません。

 

以上3点の届出書・申請書のフォーマット・提出先・提出期限は各市区町村によって異なりますのでHPなどでご確認ください。

 

まとめ

以上、従業員のいるフリーランス・中小企業の社長が押さえるべき個人住民税の特別徴収の仕組みを説明しました。

年間を通じて個人住民税の流れを理解し、必要な手続きを正確に行うことが大事です。

従業員が増えれば処理も煩雑になりますので、専門家への依頼も検討しましょう。