株式投資をしている方が押さえるべき税制ー譲渡損失の損益通算と繰越控除とは?

Last Updated on 2020年1月10日

昨今のアベノミクス効果で、本業とは他に株式投資を始められた方も多いのではないでしょうか。

株式投資に関わる税金は、事業などに関わる税金とは分離されています。

押さえるべきポイントは、

  • 上場株式等の譲渡損失の損益通算制度
  • 上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度

です。

まずは基本ポイントから見ていきましょう。

なお、ここで説明する「株式」は市場で売買されている上場株式等を前提としています。

株式投資に関わる税金の基本

株に関わる税金は、

「株を譲渡(売却)したとき」

「配当を受け取ったとき」

の2つです。

・株を譲渡(売却)したときにかかる税金ー譲渡所得課税

株の譲渡所得に関する税金は、譲渡益(収入金額から株の取得費、借入金利子、手数料その他の売却費用を差し引いた金額)に20.315%をかけて計算します。

(20.315%の内訳は、所得税(復興税含む)が15.315%、住民税5%です。以下同。)

株式の譲渡所得は、事業所得など他の所得とは分離して独自に計算します。

この課税方法を申告分離課税と言います。

・株の配当を受け取ったときにかかる税金ー配当所得課税

株の配当所得の申告方法は、以下の3つがあり、いずれかを選択することができます。

  1. 総合課税・・・配当所得以外の所得と合算して所得金額を求め、合算した所得金額に応じた税率で所得税額を計算し、既に源泉徴収されている所得税を精算する方法です。その際、「配当控除」という一定の控除をする制度を適用できます。
  2. 申告分離課税・・・配当所得以外の所得は分離して、所得税と住民税合わせて20.315%にて課税・申告する方法です。
  3. 確定申告不要制度・・・上場株式等の利子・配当等で、大口株主が支払いを受ける配当等以外の場合には、申告不要とすることができる制度です。

 

上場株式等の譲渡損失の損益通算とは?

上記の通り、株を譲渡したときにはその譲渡益に税金がかかります。

それでは、株が値下がりしたときなど、譲渡損失が発生している場合はどうなるのでしょうか。

この場合は他に配当所得(申告分離課税制度を選択しているものに限る)があればその金額から差し引くことができます。

この制度を上場株式等の譲渡損失の損益通算制度といいます。

こちらはあくまで申告分離課税を選択した譲渡損失と配当所得との相殺、ということですので総合課税を選択した場合の配当所得と相殺することはできませんのでご注意ください。

株の損益を管理する「特定口座」とは?

証券会社に口座を準備する際に、特定口座を選択するかどうかを問われます。

特定口座とは、証券会社が株に関わる損益と税金計算を管理する口座のことです。

特定口座を開設する際、源泉徴収ありと源泉徴収なしを選択することができます。

・特定口座(源泉徴収あり)を選択した場合

証券会社が特定口座内で発生した株式に係る譲渡損失と配当所得の損益通算の手続きをしてくれます。

従って納税者自身が他に確定申告を行う項目がなければ確定申告を行う必要はなく、株式に関わる税金手続きは上記で完結します。

ただし、複数の特定口座で発生した損益を通算する場合には自身で確定申告を行う必要があります。

それぞれの特定口座の損益は各証券会社から年末に送られてくる年間取引報告書で確認することができます。

・特定口座(源泉徴収なし)又は一般口座を選択した場合

証券会社は税金計算を行わないので、納税者が自身で株に係る所得計算を確定申告にて行う必要があります。

なお、一般口座を選択した場合には上記で説明した年間取引報告書が送られてきませんので、株式譲渡や配当の都度損益を自分で把握しなければなりません。

上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度とは?

その年の株式の譲渡損失と配当所得を損益通算してもなお差引きしきれない譲渡損失がある場合には、翌年以降3年間にわたって損失を繰り越すことができます。

この制度を、上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度といいます。

ただし、この制度を利用するためには確定申告を毎年行う必要があります。

たとえ損失だけが生じている年があっても、株式投資を行っている方は毎年確定申告を行いましょう。

NISA(小額投資非課税制度)を利用している場合は?

NISAとは、非課税口座内で生じた株式に係る配当所得、利子所得及び譲渡所得が非課税になる制度です。

2016年現在、年120万円の投資を限度に、最大5年間で600万円の投資枠を利用することができます。

(2017年度の税制改正にて、非課税期間20年の積立NISAの創設、年120万円の投資限度額の撤廃等改正が予定されています)

この制度は株式に関して発生した所得が非課税となるので、上記で説明した上場株式等の譲渡損失と損益通算することはできません。

まとめ

株式投資に関わる税金の取り扱いをまとめました。

まず株式投資に関わる税金は

  • 譲渡(売却)したときにかかる税金(譲渡所得課税)
  • 株の配当を受け取ったときにかかる税金(配当所得課税)

があります。

そして株の譲渡損失が発生している場合には

  • 他に配当所得(申告分離課税を選択しているものに限る)がある場合には相殺できる(=上場株式等の譲渡損失の損益通算制度)
  • 相殺しきれない譲渡損失は翌年以降3年間にわたって繰り越すことができる(=上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度)

ことを覚えておきましょう。