新型コロナの影響を受け、申告納付が難しい事業者に対しては個別に延長が認められる制度が創設されています。
申告・納付期限の個別延長とは?
概要
新型コロナの影響により期限までに申告・納付ができない事業者の方が、個別に申告・納付期限延長を申請できる制度です。
延長された期間の延滞税・利子税は基本的に発生しません。
延長の対象となる税金
法人税、消費税、源泉所得税等の国税の他、法人事業税等の地方税も対象となります。
要件
新型コロナの影響により、期限までに申告ができないやむを得ない理由がある場合。
例えば、以下のものが該当します。
- 役員(代表者)・従業員が新型コロナウィルスに感染した
- 体調不良により外出を控えている方がいる
- 平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでいる方がいる
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により、在宅勤務等をしている方がいる
- 感染拡大防止のため外出を控えている方がいる
例えば
在宅勤務の体制ができていないので経理の方が出社できず、やむをえず決算・申告作業が滞っている場合
などが考えられます。
以上の理由以外にも、事業活動に支障をきたす理由がある場合には認められることになっています。
個別延長をした場合の申告・納付期限
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
とはいえ、「申告書等を作成・提出することが可能となった時点で」申告を行って下さい、とのことなので
提出可能となった時点でなるべく早めに提出するのが良いでしょう。
具体的な手続
別途申請書等の提出書類はありません。
申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と付記して提出すればそれで申請したことになります。
なお、e-Taxで申告をする場合には、「電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書」の「電子申告及び申請・届出名」欄に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と入力することによって申請が可能となります。
源泉所得税は、紙、e-Taxいずれも摘要欄にそれぞれ記載することになります。
<紙の納付書の場合>
<e-Taxの場合>
なお地方税の手続きは、各市区町村のHPをご確認いただければと思います。
まとめ
申告・納付期限の個別延長の概要と手続きを説明しました。
手続きをしないまま期限後に提出すると無用な延滞税、不納付加算税等がかかってしまうので、
検討されている方はお気をつけいただければ幸いです。
出典
「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」 国税庁 より
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