近年、マンション等の空き室を利用した個人の貸スペース運営が注目を集めています。
不動産投資よりは少額の資金で始めることができることから、
会社員の副業としても人気です。
本日は貸スペース運営をする場合の税金と経費になるものについて書きます。
貸スペース運営の仕組み
貸スペース運営の仕組みは、
- 貸スペース運営者が、転貸可能な部屋を借りる
- 借りた部屋を、用途に応じて貸スペース用にアレンジする
- 貸出・予約サイト等を通じてスペース利用者に貸し出す
といった流れになります。
貸スペース運営者にとっては、スペース利用者から得られる利用料と、不動産オーナーに支払う賃料等の経費との差額が
利益となります。
貸出単位は時間単位(30分、1時間など)が多く、短時間利用したいという
方のニーズを満たしています。
用途は様々で、都内では会議室がメインですが
中にはパーティー、サロン、古民家利用などもありバラエティに富んでいます。
貸スペース運営の税金
貸スペースで上げた利益については、基本的に確定申告が必要となります。
(副業の所得の合計が20万円を超えない年末調整済のサラリーマンなど、一定の方は必要なし)
その際の所得区分ですが、
事業所得又は雑所得
となります。
(土地や建物を貸し出しているわけではないので、不動産所得にはなりません。)
事業と雑の区分は明確ではありませんが、
基本的には専業で行っていれば事業所得、サラリーマンなど本業が他にある方の場合には雑所得
となります。
雑所得の場合には、
- 赤字になっても雑所得以外の所得との損益通算は不可
- 事業所得に認められる青色申告特別控除(65万円又は10万円)はない
点に気をつけましょう。
貸スペース運営の経費となるもの
貸スペース運営者は、
売上(利用者からの貸スペース利用料)から経費を差し引いた額を申告することになります。
貸スペース運営の経費となるものは、主に以下です。
不動産業者に支払う仲介手数料等
スペースを借りる際には不動産業者に支払う仲介手数料が発生しますので、経費にします。
なお敷金(退去時に返金されるもの)は経費にはせず、資産に計上します。
その他オーナーに支払う礼金(退去時に返金されないもの)等も経費にします。
不動産オーナーに支払う賃料
貸スペース運営の場合には毎月不動産オーナーに支払う賃料が発生しますので、忘れずに経費にします。
貸出・予約サイト運営業者に支払う手数料
スペースの貸出・予約サイトを利用するためにはシステム利用料、販売手数料等が発生しますので経費にします。
その他決済代行業者に支払う手数料等も経費にします。
備品・消耗品費
貸スペース運営に必要な机・椅子・プロジェクター・PCアクセサリなどの備品・消耗品費も経費にします。
外注費
スペースのセキュリティ管理や清掃などを外部に外注する場合には、外注費も経費にします。
その他、貸スペース運営の売上を上げるために直接要した費用、販売管理費等を計上します。
まとめ
近年副業としても人気の貸スペース運営の税金と経費について書きました。
空き室が増加する一方で、このようなシェアリングエコノミー的な事業が活発になっているのは
時代の流れを感じます。
今後貸スペース運営を開始しようと思っている方、既にされている方の参考になれば幸いです。
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