Last Updated on 2023年4月6日
NFT(Non-fungible Token)とは、ブロックチェーン技術を使った、
所有権を証明することができるデジタル資産です。
本記事は、
「NFTを売買したときに消費税はかかる?」
をケース別(個人事業主・会社員)
に解説します。
※NFTを売ったら、消費税の対象?
目次
消費税の大原則
まずは、消費税の大原則を理解しましょう。
消費税は、以下の4つが揃えば課税対象となります。
- 国内取引であること
- 事業者が事業として行うものであること
- 対価を得て行われるものであること
- 資産の販売、貸付、サービスの提供であること
厳密にはこの4つを満たしても
消費税が非課税となるもの、免税となるものが
あるのですが今回は説明を割愛します。
それでは、個人事業主、会社員別に見ていきましょう!
ケース別:個人事業主がNFTを売ったとき
まず、独立して事業を営んでいる個人事業主の方が
事業の一環としてNFTの売買をしているケースを考えます。
例えば、日本国内で事業をしている個人事業主の方が、
OpenseaなどのプラットフォームでNFTを購入し、
それを転売して利益を上げている状態を考えてみましょう。
まず、国内取引になるかどうか、という点ですが
そもそもNFTがどこで売買されているのかは、
明らかではありません。(デジタルなので、当然なのですが・・)
こういう場合は、消費税法上は
「販売をした人の事務所等の所在地」
が国内であれば「国内取引」と判断します。
したがって、NFTを販売している個人事業主の方の事務所が国内にあれば、
「国内取引」と判断されます。
2つ目の事業者が事業として行うもの、
については文字通り事業の一環として行なっているのであれば当てはまります。
3つめは対価を得ていますし、4つめは資産(NFT)を販売しているので当然あてはまりますね。
したがって、以上のようなケースで個人事業主が販売したNFTは消費税の課税対象です。
なおプラットフォームでNFTを売却した際、
「えっ消費税なんて請求してないけど?」
と思われるかもしれませんが
その場合消費税が価格に含まれていると仮定して(割り戻して)
計算し、国に納付する必要があります。
ケース別:会社員がNFTを売ったとき
次に、会社員がNFTを売った場合の取り扱いを見ていきましょう。
1.の国内取引であること、3.の対価を得て行われるものであること、4.の資産の販売であること
は問題ないでしょう。
問題となるのが、
2. 事業者が事業として行うものであること
です。
先ほどの例では個人事業主の方が「事業の一環として」行なっている
ものでしたが、
こちらのケースは会社員の方が副業的なものとしてプラットフォームでNFT売買を
していることを想定しています。
この「事業として」というのが、
消費税法上は
「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」
とされています。
非常に曖昧で困るのですが、
例えば会社員の方が数ヶ月に1度程度、
転売をするくらいであれば当てはまりません。
ただ、消費税法でいう「事業として」は所得税法でいう「事業」よりも幅広いため
注意が必要です。
例えば、会社員の方が物件を所有して、継続・反復して事務所として貸出した場合には消費税
の課税対象となります。
したがって「会社員だから」消費税がかからないというわけではなく、
反復・継続してNFTの売買を行なっている場合には消費税の課税対象となり得ます。
NFTの所得税については、以下の記事をご覧ください。
まとめ
NFTを売ったとき、消費税はかかるか?というテーマで
個人事業主・会社員別に解説しました。
今回は一部のケースのみ解説しましたが、
実際には様々なケースが考えられるため
「自分はどうなのか?」
と心配される方は、
是非個別相談又はメール相談をご利用ください。