Last Updated on 2018年7月27日
平成29年度税制改正大綱によって、ビットコインなどの仮想通貨の譲渡にかかる消費税が非課税とされることになりました。
適用は平成29年7月1日以降です。
仮想通貨の消費税が非課税とされた理由
ビットコイン等の仮想通貨は、今まで通貨として法的に認められていませんでした。
しかし、平成28年6月に公布された資金決済に関する法律(資金決済法)によって仮想通貨が支払の手段として法的に位置づけられました。
仮想通貨が紙幣等と同じ支払の手段と法的に認められたことにより、消費税も非課税扱いとする方向となりました。
改正後は税抜価格(非課税)のレートで取引
平成29年4月現在、ビットコイン等の仮想通貨は税込価格のレートで取引されています。
改正後の平成29年7月1日以降は、税抜価格(非課税)のレートで取引されることが想定されています。
29年7月1日以降のビットコインの取引に係る仕訳には注意が必要です。