ふるさと納税を行う上でおさえておきたいポイント

Last Updated on 2020年1月10日

個人の税金でよく話題に出てくるのが「ふるさと納税」です。
個人で寄付をしたら、税金上お得になって、更に特産品なんかがもらえる・・そういった漠然としたイメージがあるのではないでしょうか。
今日は、ふるさと納税をされた事がある方もない方も、知っておいたほうが良いと思われることをまとめてみたいと思います。

お得を実感するのは寄付した年の翌年6月から(住民税の納付開始時期)

ふるさと納税をした場合、所得の低い人も高い人も2000円は自己負担となります。
例えば50,000円を寄付した場合には、48,000円が所得税と住民税から控除されることとなります。
注意したいのが、寄付した年は所得税額から一部控除されますが、残りの大部分は翌年の住民税から控除される点です。
従ってよく「払った税金が戻ってくる」と表現しているサイトもありますが正しくは「本来の税金から控除される」です。

所得税から控除される寄付金額は、
(寄付金額-2000円)× 所得税率です。

住民税額から控除される寄付金額(下記2で説明する上限額は無視します)は、
寄付金額-2000円-所得税から控除された寄付金額となります。

例えば、所得500万円の独身の方が50,000円をふるさと納税した場合、その年の所得税から9,600円、翌年の住民税から残りの38,400円(50,000円-自己負担額2,000円-9,600円)が控除されることとなります。
このように、寄付した年というよりは、住民税が課される翌年の6月からメリットを感じられる制度となっています。(住民税の納税期間は所得税の計算年度の翌年6月から翌々年5月までとなっています。)

寄付額によっては2000円を超える自己負担額が発生する

1の説明では、単純に自己負担額2000円で所得税と住民税から全額が控除されると書きましたが、実際には2000円の自己負担でできる寄付金額の上限額というものがあります。
ここでは詳しい計算式は書きませんが、例えば年収500万円の独身の方でしたら、6万円程度となります。
上限額のシミュレーションサイトはこちら→http://www.furusato-tax.jp/example.html

自己負担額を2000円に抑えたい方は、上限額をチェックしてから寄付金額を決定することをお勧めします。

確定申告が必要な人、不要な人

2015年度税制改正により、2015年4月1日からの寄付については、年末調整を行っており、確定申告が不要とされる方(会社員等)はふるさと納税を行っても確定申告が不要となりました。(寄付を行う都度各自治体に寄附金税額控除に係る申告特例申請書を送付する必要があります。詳しくは、各自治体担当へ)
ただし、この「確定申告が不要とされる方」は年末調整で全ての税金の手続きを終えることができる方に限定されています。そのため、住宅ローン控除や医療費控除など確定申告でしか認められない控除を受ける方はふるさと納税についても確定申告が必要となります。

また、上記以外でも給与所得者で確定申告が必要な方(給与所得以外に20万円を超える所得がある方)もいるので国税庁HPで確認してみてください。
国税庁HP→給与所得者で確定申告が必要な人

そもそも所得のない人には金銭的にお得なことは一切ない(本来の寄付)

そもそもふるさと納税は税金を払っている方に対して金銭面でメリットがある制度です。
従って、専業主婦又は専業主夫の方など、確定申告の必要のない所得のない方には控除する対象となる税金がないので金銭面でお得になることはありません。もし行うのであれば本来の寄付となります。

もし寄付をすることにより金銭面でメリットを受けたいのであれば、所得のある配偶者の名義で行うようにしましょう。

まとめ

このふるさと納税は、名前から分かる通り、居住している自治体以外の自治体(自分のふるさと等)に寄付ができ、納税者自身が応援したい自治体を選択することにより、直接その自治体に貢献できるといったメリットがあります。更には、実質2000円の寄付でその自治体の特産品などをもらえるというおまけつきです。

他にも寄付金控除の制度はありますがふるさと納税のようにほぼ2000円の負担だけでできる制度は他にありません。

個人的には、ふるさと納税をきっかけに確定申告も同時にすることによるメリットも見逃せないと思います。いつも会社に任せていた税金計算が実際どのように行われているのか、一度確認しておくことも大切です。