RSU(Restricted Stock Unit)の申告を確定申告書作成コーナーで行う方法

Last Updated on 2024年2月16日

本記事では、RSU(Restricted Stock Unit)の申告のタイミングと、

申告を確定申告書作成コーナーで行う方法を説明します。

 

  • RSUの権利確定時、株の売却時に申告が必要
  • RSUの権利確定時の申告は「給与所得」として行う
  • 権利確定時の「時価」が所得となる
  • 権利確定の条件を契約書でよく確認しよう
  • 株を売却するときのために、確定申告書は大切に保管

 

 

RSUの確定申告のタイミング

RSU(Restricted Stock Unit)とは、

特定の条件(例えば、一定期間在籍することや、パフォーマンス達成など)が満たされたときに従業員に会社の株式が付与される仕組みです。

 

確定申告のタイミングは、以下のとおりです。

 

① 権利付与時

条件を満たした場合に株式を得られる権利が付与されたとき(Grant)です。

まだ権利が確定していないのでこの時点では申告は不要です。

 

② 権利確定時

条件が満たされ、株式付与の権利が確定(Vest)したときです。

株式が自分のものになっているので、「給与所得」として申告が必要です。

 

③ 売却時

②で取得した株式を、後日売買して売却益が出た場合には、

「譲渡所得」として申告が必要です。

 

本記事では、

②の権利確定時の申告方法を説明します。

 

RSUの権利確定時の申告を確定申告書作成コーナーで行う方法

確定申告書作成コーナーのページに進んで、

「作成開始」を選びましょう。

 

マイナンバーカードで申告するか、印刷して提出するか、

いずれかを選びます。

 

「所得税」を選択します。

 

生年月日と、下の質問に答えていきます。

下記は、収入が給与のみで、年末調整が済んでおり、医療費控除などの所得控除を受けない方の例です。

 

所得金額の入力画面が出てきたら、「給与所得」の「入力する」ボタンをクリックします。

 

まずは、自分が勤めている会社から受け取った源泉徴収票の金額を

「書面で交付された年末調整済みの源泉徴収票の入力」欄の「入力する」ボタンから入力します。

 

源泉徴収票の内容に沿って、入力しましょう。

 

源泉徴収票の入力が終わったら、RSUの分の給与所得の

内容を入力します。

「書面で交付された年末調整済みでない源泉徴収票の入力」

の「入力する」ボタンをクリックします。

 

入力する箇所は、①、②、④です。

①の支払金額は、

RSUの権利確定時の円換算した金額を入力します。

 

例えば、権利の確定した株が200Unitで、時価が15ドル、円レートが150円の場合には

200Unit * 15ドル * 150円 = 450,000円が支払金額となります。

 

なお、このとき使うレートはTTM(期中平均レート)となります。

株の時価は、証券口座の管理画面のレポートなどで、Vestされた金額を確認しましょう。

 

②の源泉徴収税額は通常0

④の支払者はRSUの権利を付与した会社名(通常は外国の親会社など)

を入力します。

 

これで、RSUに関する入力は完了です。

その他、必要な控除があれば入力して、進んでいくと

納付する金額が表示され、申告書を提出(印刷)することができます。

 

RSUの申告の留意点

権利確定の条件をよく確認

権利が確定する条件は、その会社によって様々です。

勤務期間だけでなく、パフォーマンス達成や、その株の流動性など、

複数の条件が重なっている場合もあります。

したがって、「会社から申告するよう言われたから」と鵜呑みにせず

いまいちど契約書などで権利確定の条件をよく確認しましょう。

 

資金の準備が必要

RSUは、まだ株を売っていない状態(権利確定時)に申告・納付が必要です。

確定する額によってはまだキャッシュインしていないのに多額の納税資金が必要になる可能性がある点に注意です。

 

確定申告書をなくさずに

冒頭で説明したとおり

株を売却して売却益が出た場合には譲渡所得として申告する必要があります。

その際、権利確定時の「取得価額」がわかっていないと、

譲渡所得(損失)を正確に計算できないため、

提出した確定申告書の控えはなくさないようにしましょう。

データで提出すれば、e-Taxで一定期間保存できますので

なるべく電子申告することをおすすめします。

 

まとめ

RSU(Restricted Stock Unit)の申告を確定申告書作成コーナーで行う方法

を説明しました。

勤務する会社で十分な説明がない方も多いと思いますので、

参考にしてください。

不安な方は、「個別相談」又は「メール相談」

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で承ります。