Last Updated on 2020年7月21日
先日、ソリマチ株式会社様運営サイト「みんなの経営応援通信」にて、
2020年に創業した事業者が申請できる持続化給付金について執筆いたしました。
持続化給付金制度の拡充内容−雑所得・給与所得の個人事業者及び2020年に創業した事業者 | みんなの経営応援通信 – 経理や経営に役立つ情報が満載
この中でも書かれているとおり、
申請には税理士が署名・押印済の、収入を証明する「持続化給付金の申請に係る申立書」が必要となります。
現在、顧問税理士がいない方からの署名・押印についての依頼が当事務所に寄せられていますが、
当事務所ではスポットの署名・押印サービスは行っておりません。
署名・押印が必要な方は日本税理士連合会が案内する「持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼」をご案内させていただいております。
受付期間は、2020年7月21日現在、2020年8月末までとなっております。
利用は無料ですので、是非ご活用ください。