2021/10/1よりインボイス発行事業者の登録申請が開始。申請するべきかの判断と、申請方法を解説

Last Updated on 2023年4月17日

2021/10/1より、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請が開始しました。

今すぐ申請しようか迷っている事業主の方にはその申請基準を、

申請方法が分からない事業主の方に申請方法を解説します。

 

  • 2023/10/1から始まるインボイス制度の発行事業者の申請が2021/10/1にスタート
  • 登録申請するかどうかの判断基準は?
  • 登録申請の手続方法とは?

 

インボイス制度とは

そもそもインボイス制度とは、

ざっくり説明すると

「インボイスを発行できない事業者(免税事業者)は、これまで請求していた消費税分の金額を実質請求できなくなる」

制度です。

受け取る側だけでなく、支払う側も

インボイス制度後は消費税を正しく計算するために

登録番号を確認する必要があるため、

すべての事業者が関係する制度です。

詳細は、以前書きましたの参考にしてください。(消費税8%のときの記事です)

免税事業者のフリーランス・中小企業に影響のある2023年10月から始まるインボイス制度とは?

インボイス制度自体は2023年10月1日からですが、

インボイスの発行事業者の登録申請が2021年10月1日からスタートしています。

 

インボイス発行事業者の登録申請をするべきか?

それでは、すべての事業者がいますぐインボイス発行事業者の登録申請をするべきか?

というとそうでもありません。

一定の事業者は微妙なラインです。

フローチャートにすると以下のとおりです。

 

まず、①(売上が1,000万円超の課税事業者)は、いますぐ登録申請して問題ないですね。

 

一方、消費税の免税事業者で、売上先のほとんどが消費者である②の場合

(いわゆるBtoCビジネス)には

いますぐ登録申請しなくて良いかもしれません。

 

なぜかというと、先程

「インボイスを発行できない事業者(免税事業者)は、消費税を実質請求できなくなる」

と書きましたが、

それは相手が消費税の課税事業者である場合です。

課税事業者にとって、

インボイスを発行できない免税事業者に対する支払いは、

消費税を差し引くことができなくなってしまう(=納税額が増えてしまう)ため、

実質的に

「免税事業者とは仕事ができない」

ということになってしまうのですね。

 

しかし、相手が消費者の場合には、

そもそも消費者は消費税の申告を行っていないため、

料金に消費税が上乗せされているかどうかはさほど関係ありません。

例えば消費者を相手にするカウンセラーさん、習い事の先生、八百屋さんなどは

登録申請しなくても影響は少ないでしょう。(詳しい消費者の場合気づくかもしれませんが)

申請期限である2023年3月31日までに、様子を見るのも手でしょう。

 

一方、

事業者相手である③の場合(いわゆるBtoBビジネス)は、基本的には出したほうが良いでしょう。

 

相手との関係にもよりますが、

特に規模の大きな会社の場合登録番号がない相手とは

取引をしない可能性が高くなるからです。

 

インボイス発行事業者の登録申請の方法

インボイス発行事業者の登録申請は、

2021/10/1〜2023/3/31(やむを得ない場合2023/9/30)の間

に行うことができます。

申請は、書面とe-Taxいずれも可能ですが

便利なe-Taxで説明をします。

なお、e-Taxで提出する場合には

  • 利用者識別番号(e-TaxのHPから取得可能)
  • マイナンバーカード
  • ICカードリーダライタ(又は対応スマホ)

が必要です。

まず、e-Taxソフト(Web版)のページを開いて、ログインします。

 

真ん中の、「申告・申請・納税」メニューを開きます。

 

「新規作成」メニューを開きます。

 

一番下に、「インボイス制度の申請・届出を行う」メニューがありますので、

「適格請求書発行事業者の登録申請(国内事業者用)」をクリックします。

 

留意事項が出てきます。

 

OKを押して構いません。

この注意書きは、

「本来消費税の納税義務のある人(課税事業者)しかインボイス発行事業者になれない

ので、本来免税事業者は合わせて「課税事業者選択届出書」を出さなきゃいけないけれど、

この申請でどっちも手続しますね。」

ということを言っています。

いま課税事業者の方は気にする必要はありません。

免税事業者の方も「これを出すと自動的に課税事業者になるんだな」と思っていただければ。

 

次に、送信方法の選択が出てきますので「3.の本人送信を行う」を選択して進みます。

 

提出先税務署(いつも申告書を提出している税務署)を選びます。

 

「作成」ボタンで申請書を作成しましょう。

 

氏名(フリガナ)、氏名(漢字・公表項目)は自動で入力されますので次へ進みます。

 

次に納税地を入力します。

個人の場合は住所、法人の場合には本店所在地でほぼ問題ないでしょう。

個人の納税地は公表されないとのことです。

 

申請書提出時点で課税事業者に該当する方

(個人の場合には2年前、法人の場合には2事業年度前の売上が

1,000万円超又は課税事業者を選択している事業者の方)は

「はい」を、免税事業者の方は「いいえ」を選びます。

 

免税事業者の場合、以下の確認画面が出てきますので、

すべてにチェックを入れます。

消費税申告が2023年分から必要になる、

免税事業者に戻るには届出書を提出しなければいけない、

ということが書かれています。

 

免税事業者の方は更に、

2023年10月1日からインボイスの発行事業者に登録するか確認が出てきます。

10月2日以降に登録を受けることを希望することもできますが、

通常は「はい」で大丈夫です。

 

課税事業者になるための情報(個人番号など)を入力します。

 

消費税法に違反して罰金刑に処されたことがないか聞かれます。

なければ「はい」で大丈夫です(二重否定で回答がややこしいので気をつけます)。

 

参考として記載するべきことがあったら記載します。

無理に書かず、空白で大丈夫です。

 

次に、登録通知書をe-Tax(データ)で受け取るか確認がされます。

これは必ず「希望する」を選択したほうが良いでしょう。

データで通知されれば履歴も残りますし、通知書を紛失したときも助かります。

 

「作成完了」で完了します。

なお登録情報は国税庁HPで公開されますが、

個人事業者は氏名、登録番号、登録日しか表示されません。

もし屋号等他の情報も公表したければ「公表申出書を作成する」ボタンで作成できます。

公表する意味は謎ですが、ひとまずできるようです。

 

「次へ」ボタンで進みます。

 

入力内容の確認画面が現れます。

帳票を選択して「帳票表示」ボタンを押せば、

内容を確認できます。

 

↓このような紙のフォーマットを確認できます。これを書くのは大変なので・・

やはりe-Taxで出してしまうのがおすすめです。

 

電子署名の付与画面が出てきます。

「電子署名の付与」ボタンを押します。(事前に電子証明書の登録が必要です)

 

マイナンバーカードの場合には、「カードタイプの電子証明書」に該当しますので選択します。

 

認証局を選び、

 

ICカードリーダライタ又はスマホのどちらかで読み取るか選択します。

 

署名用パスワードを入力します(5回間違えるとロックされて、また区役所へ行かなきゃいけなくなるので

事前にお調べいただくことをおすすめします!)

 

無事、電子署名がされました。

 

送信ボタンを押すと、送信されます。

こちらの画面は印刷しなくてよくて、

「受信通知の確認」というボタンで確認します。

 

備考に

「もしかしたらe-Taxに通知されないかも」

と書かれていますが、

そんなこと言われても仕方ないし、

まああまり気にしなくて良いでしょう。

 

なお、通知は

送信結果の確認⇒通知書等一覧から見ることができるようです。

 

通知書等選択で、「適格請求書発行事業者通知書」を選んで通知を表示できます。

数週間程度で表示されるかと思いますので、

気長に待ちましょう。

 

 

登録番号を入手次第、

請求書や契約書のフォーマット変更など

2023年10月1日までにやるべきことを

適宜始められます。

 

まとめ

2021/10/1よりインボイス発行事業者の登録申請が開始したことにつき、

  • 申請するべきかの判断
  • 申請方法

を解説しました。

まだ時間はありますので、

この記事を参考に

ゆっくり行っていただければと思います。