副業でネットビジネスを行っている方は注意。開業届・青色申告承認申請を出す=即事業所得ではありません

Last Updated on 2020年1月10日

ここ最近、普段は会社員で、副業で下記のようなネットビジネスを行っている方からの問い合わせが増えてきました。

  • アフィリエイター
  • ブロガー
  • せどらー(Amazon、ヤフオク、メルカリなど)
  • 個人エクスポーター・インポーター(Amazon、タオバオ、ebayなど)

これも一つの会社に勤め続けることのリスクの大きさを認める人が増えてきている結果なのでしょう。

開業届を出したからただちに事業所得になる訳ではありません

会社員で上記のような副業を行っている方のブログを読んでいて気になる点があります。

それは、

開業届と青色申告承認申請書を出せば青色申告特別控除65万円が受けられます!副業を始めた方は提出するだけなので必ず出しておきましょう!(※)

(※)会社員で給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。こちらは知っている方も多いようです。

ということが書かれていることが多いからです。

青色申告特別控除は不動産所得と事業所得だけに認められている制度です。

確かに控除を受けるためには青色申告承認申請書の提出が必要となりますが、その大前提として

「自分の行っていることが事業所得に該当する」

必要があります。

副業をしている人全員が開業届+青色申告承認申請書を出したからといって即事業所得として申告して青色申告特別控除を受けられるわけではありません。

(青色申告特別控除には10万円と65万円がありますが、65万円の場合には会計ソフトを使って発生主義により損益計算書の他、貸借対照表も作る必要があります)

実際に事業所得として申告したものの、税務署からお尋ねがきた方もいるようです。

事業所得と言える基準は明確ではない

それではどのような所得が事業所得になるのでしょうか。

事業所得とは、農業、漁業、製造業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得を言います。

ただし、上記に該当しているからといってすべてが事業所得に該当するわけではありません。一定の基準があります。

しかし、その基準は明確に定められていません

一応判例を基にすると事業所得とは、

  • 自己の危険と計算において利益を得ることを目的として継続的に行う経済活動
  • 営利性・有償性を有し、かつ、反復・継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるもの

を言います。

非常に抽象的で分かりづらい説明ですので、以下補足します。

自己の危険と計算において利益を得ることを目的として継続的に行う経済活動

「自己の危険と計算」とはどういったものでしょうか。

これは給与所得との比較で過去の判例で用いられた言葉です。

働く場所、指揮命令の有無など空間的・時間的拘束があると認められる場合には「自己の危険と計算において」に該当しないこととなります。(もし拘束がある場合には給与所得となります)

従って空間的・時間的拘束のないネットビジネスを行っている方はこの条件はクリアするでしょう。

営利性・有償性を有し、かつ、反復・継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるもの

まず、「営利性・有償性を有し、かつ、反復・継続して営まれる業務」を考えてみます。

営利性・有償性を有し・・の部分は対価を得てビジネスは通常行われますのでほぼ問題ないでしょう。

ただ趣味の範疇で利益度外視で転売をしているせどらーなどは問題になるかもしれません。

次に、「反復・継続して営まれる業務」はどうでしょうか。

こちらはネットビジネスに関しては判断が難しいところです。

そもそもアフィリエイターやブロガーなどは業務にかけた時間に比例して収入がアップする仕事ではありません。

毎日更新を反復・継続して行わないときでも過去の記事がヒットして収入がアップするときもあるでしょう。

次に、「社会通念上事業と認められるもの」であるかどうか。

こちらもネットビジネスは新しい分野なのでブロガーやアフィリエイター、せどらー、個人輸出入者の行う業務が社会通念上事業と認められるかどうかは微妙です。

税務当局の中には理解できない人の方が大半でしょう。

いずれにしてももし問い合わせがきたら、業務について十分な説明が必要となるでしょう。

事業所得に該当しない場合は雑所得

以上、事業所得に該当するかどうかの基準を見てきました。

もし上記の基準に当てはまらないと判断した場合には事業所得ではなく(開業届・青色申告承認申請書を出していたとしても)雑所得として申告することになります。

雑所得は事業所得と違って他の所得と損益通算(利益と損失を相殺すること)や損失の繰越(最高3年)ができませんし、青色申告特別控除を受けることもできませんので事業所得と比べると不利な扱いとなっています。

雑所得よりも税金計算上かなり恵まれている事業所得だからこそ、上記で説明した条件を満たす必要があるのです。

事業所得として申告するには税務当局への説明資料を準備しておきましょう

これまで見てきたように、

  • いくら以上稼げば事業所得
  • 何日以上、何時間以上働けば事業所得
  • 事務所などの設備があれば事業所得

といった明確基準が現在の税法にはありません。

なので副業を事業所得として申告した方は、いつ税務署が問い合わせをしてきても応えられるよう、事業所得と言えるための準備をしておく必要があります。

例えば

  • 職業に関する説明(契約から入金までの流れをフローチャート化しておくなど)
  • 労務環境の説明(1日に副業にかけるおおよその時間など)
  • 会計数値の説明(特にネットビジネスはアップダウンがあるため常に会計ソフト等で管理し説明ができるようにしておくなど)

などの準備をしておきます。

明確な基準がない以上、こちらで理論武装して「事業として行っています!」と説明することのできる状態を作っておくことが重要です。

逆に説明することができない状態であるならば雑所得として申告した方が無難です。

まとめ

副業でネットビジネスを行う方が注意すべき点、「開業届・青色申告承認申請を出す=即事業所得ではない」ということを説明しました。

ネットビジネスを行う方が増えることによって今までの個人事業主とはだいぶ違う事業形態に今後税務当局も対応せざるを得ないでしょう。

そもそも、「副業」という言葉がもう古いのかもしれません。

ネットを利用したビジネスの登場により、個人の力量により時間・投資を最小限に抑えてお金を稼ぐ事が可能になったのです。

とはいうものの最低限の防衛策は必要です。

今のところできる最善の策は、上述したとおり職業・労務環境、会計数値などの資料を準備し理論武装をしておくことです。

不明な点がありましたら、是非弊所のスポット税務相談をご利用ください。

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