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	<title>ネットビジネスの税金 | 戸村涼子税理士事務所</title>
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	<description>北鎌倉のデジタルに強い税理士。非居住者、海外取引、デジタルサポートに対応します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 21:26:23 +0000</lastBuildDate>
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	<title>ネットビジネスの税金 | 戸村涼子税理士事務所</title>
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	<item>
		<title>非居住者が日本でネット物販を行ったら税金はどうなる？</title>
		<link>https://tomurazeirishi.com/taxes-for-non-residents-selling-online-in-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryoko Tomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 04:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットビジネスの税金]]></category>
		<category><![CDATA[国際税務]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>デジタル取引が増加していることに伴い、 非居住者（日本に住所がない人）が日本で事業を行うことも容易になりました。 その中でも、非居住者（個人）が行う「ネット物販」（インターネットを通じて物の販売を行うこと） についての税 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7963" src="https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2021/07/22040214_m.jpg" alt="" width="1920" height="1277" srcset="https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2021/07/22040214_m.jpg 1920w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2021/07/22040214_m-1000x665.jpg 1000w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2021/07/22040214_m-1500x998.jpg 1500w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2021/07/22040214_m-1536x1022.jpg 1536w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2021/07/22040214_m-750x500.jpg 750w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<p>デジタル取引が増加していることに伴い、</p>
<p>非居住者（日本に住所がない人）が日本で事業を行うことも容易になりました。</p>
<p>その中でも、<span class="marker5">非居住者（個人）が行う「ネット物販」</span>（インターネットを通じて物の販売を行うこと）</p>
<p>についての税金の解説をします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="list03">
<ul>
<li>非居住者が日本でネット物販を行った場合、所得税を納めなくてはならない可能性が高い</li>
<li>ネット物販を行う非居住者が敗訴した判決がある</li>
<li>非居住者でも、日本の消費税を納める義務がある</li>
</ul>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<h2>非居住者が日本でネット物販を行った場合の所得税</h2>
<p>結論から言うと、</p>
<p><span class="marker5">非居住者の方が日本でネット物販を行った場合は、所得税を納める必要がある可能性が高い</span>です。</p>
<p>その理由は、日本に拠点があるとみなされるからです。</p>
<p>この拠点のことを、「PE」（Permanent Establishment。日本語では恒久的施設。）と呼びます。</p>
<p>PEとは、<span class="marker5">事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場、作業場等</span>を指します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>ネット物販の場合のPE</h2>
<p>中には、「日本に自分名義の拠点が一切ない」状態で日本でネット物販を行っている人もいるかもしれません。</p>
<p>インターネット上のプラットフォームを通じて行うネット物販であればそれが可能です。</p>
<p>この点に関しては、2015年に参考となる判決があります。</p>
<p>米国在住の方が日本にて物販プラットフォームを通じて自動車部品の輸入販売を行っていたところ、</p>
<p><span class="marker5">日本国内のアパート・倉庫が「PE」認定され、課税処分が行われた</span>判決です。</p>
<p>この事例では、</p>
<ol>
<li>日本国内のアパート・倉庫を借りていた</li>
<li>パート従業員を雇っていた</li>
<li>商品の受取・保管、商品の梱包・発送、返品された商品の受取・代替商品の発送業務が1.にて行われていた</li>
</ol>
<p>という状況でした。</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7956" src="https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-at-Jul-19-12-46-45.png" alt="" width="1884" height="684" srcset="https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-at-Jul-19-12-46-45.png 1884w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-at-Jul-19-12-46-45-1000x363.png 1000w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-at-Jul-19-12-46-45-1500x545.png 1500w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-at-Jul-19-12-46-45-1536x558.png 1536w" sizes="(max-width: 1884px) 100vw, 1884px" /></p>
<p>納税者は日本の拠点では「準備的・補助的」な活動しか行っていない部分を強調しましたが</p>
<p>通信販売における重要な業務が日本の拠点にて行われていたと判断され、課税処分がされました。</p>
<p>この判決を全体的に踏まえると、</p>
<p>日本に形式的に自分が借りている拠点がある・なしに関係なく</p>
<p><span class="marker5">通信販売における重要な業務が日本で行われているか</span>が重視されているように見受けられます。</p>
<p>したがって、たとえ形式的に自分名義の物件を日本に有していなくても、</p>
<p>実家や外注先が重要な業務を行っていれば日本にて拠点があるとみなされる可能性が高いと思われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>非居住者が日本でネット物販を行った場合の消費税</h2>
<p>物の引渡し等を日本で行えば、日本にて消費税を納める義務があります。</p>
<p>居住者・非居住者いずれも取扱いに違いはありません。</p>
<p>したがって、<span class="marker5">非居住者であっても日本にて物を販売した場合には消費税の対象となります。</span></p>
<p>（個人の場合には、2年前の消費税の課税対象売上が1,000万円を超えていなければ消費税は免除されます）</p>
<p>なお日本で物を仕入れて、海外に輸出する場合には</p>
<p>「輸出免税」という取扱いになりますので、消費税は免除されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>非居住者が日本でネット物販を行ったら税金をまとめました。</p>
<p>もちろんここで説明したのは一般的な見解であって、</p>
<p>個別のケースによって見解は異なる可能性があります。</p>
<p>ご不明な点がありましたら、個別相談またはメール相談をご利用ください。</p>
<div class="boxbottom">
<ul>
<h4>サービスメニュー</h4>
<li><a href="https://tomurazeirishi.com/business/tax/taxservice/">税務顧問</li>
<li><a href="https://tomurazeirishi.com/business/consulting/indivisual/">個別相談</li>
<li><a href="https://tomurazeirishi.com/business/tax/mail/">メール相談</a></li>
<li><a href="https://tomurazeirishi.com/business/tax/settlement/">申告書作成コンサルティング</li>
<li><a href="https://tomurazeirishi.com/business/consulting/cloudaccounting/">クラウド会計導入コンサルティング</a></li>
</ul>
</div><p>The post <a href="https://tomurazeirishi.com/taxes-for-non-residents-selling-online-in-japan/">非居住者が日本でネット物販を行ったら税金はどうなる？</a> first appeared on <a href="https://tomurazeirishi.com">戸村涼子税理士事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>他人のアカウントでネット広告収入を得た場合の、確定申告</title>
		<link>https://tomurazeirishi.com/filing-tax-returns-when-earning-income-with-another-persons-account/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryoko Tomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 07:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットビジネスの税金]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランスの税金]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>他人にアカウントを作ってもらい、広告収入を得るケース 事業として、広告収入を得ているブロガーやアフィリエイターは、 多くの場合大手のプラットフォーム（GoogleやAmazonなど）から収入を 得ることになります。 この [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tomurazeirishi.com/filing-tax-returns-when-earning-income-with-another-persons-account/">他人のアカウントでネット広告収入を得た場合の、確定申告</a> first appeared on <a href="https://tomurazeirishi.com">戸村涼子税理士事務所</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>他人にアカウントを作ってもらい、広告収入を得るケース</h2>
<p>事業として、広告収入を得ているブロガーやアフィリエイターは、</p>
<p>多くの場合大手のプラットフォーム（GoogleやAmazonなど）から収入を</p>
<p>得ることになります。</p>
<p>このとき、利用規約違反などによる<span class="marker5">アカウント停止</span>は、即収入がストップになるため</p>
<p>最も恐れるべきリスクです。</p>
<p>このような事態を避けるために、自分のアカウントとは別に、</p>
<p>家族や、他の人間にアカウントを作ってもらい、運用する場合があります。</p>
<p>そこで、</p>
<p><strong><span class="marker5">他の人の名義のアカウントで発生した利益は、その他の人が申告をすればよいのでしょうか？</span></strong></p>
<p>といった質問を受けることがありますので、</p>
<p>取り扱いを説明します。</p>
<p><img decoding="async" src="https://i.gyazo.com/c074d8f8694fa01c7e5ce2a93c23ae66.png" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>実際に収益を享受している人に収益が帰属する</h2>
<p>結論は、</p>
<p>事業から生ずる収益で、その振り込み先等が単なる名義人（アカウントの名義人等）であって、</p>
<p>その者以外の者が実際に収益を享受する場合には、</p>
<p>その<span class="marker5">収益を享受する者に収益が帰属する（＝稼ぎがある）</span></p>
<p>とされます。</p>
<p>つまり、今回の例でいうと、</p>
<p>アカウントの名義人ではなく、</p>
<p><span class="marker5">ネット広告収入を実質的に得ている人が稼いだものとされ、確定申告をする必要があります。</span></p>
<p>「実質所得者課税の原則」などとも呼ばれます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>収益を享受している者（＝事業を経営している者）に「稼ぎがある」とされる</h2>
<p>「収益を享受している」</p>
<p>とは実際どのような人でしょうか？</p>
<p>それは、</p>
<p><strong><span class="marker5">「実質的にその事業を営んでいる人」</span></strong></p>
<p>です。</p>
<p>つまり、たとえ法的な名義（銀行口座や、アカウントなど）が他の人であっても、</p>
<p>その<strong><span class="marker5">事業を実質的に経営している人が得たものとして、確定申告をする必要があります。</span></strong></p>
<p>例えばリスク分散のために妻にGoogleのアカウントを作ってもらい、</p>
<p>そのアカウントで広告収入が発生した場合、</p>
<p>実質的にWebサイトの運営等の事業活動をし、収益をあげているのが夫であれば</p>
<p>夫が確定申告をする必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="box27">
<p><span class="box-title">注：資産から生ずる収益の場合</span></p>
<p>今回の例のような事業による収益ではなく、資産（金融資産など）から生ずる収益の場合には、取り扱いが異なります。</p>
<p>権利者が明らかでない場合に、その<span class="marker5">資産の所有権の名義者が真実の権利者であるものと推定される</span>場合もあります。</p>
<p>この場合には「法的」な名義人に着目することとなっています。</p>
</div>
<h2>まとめ</h2>
<p>事業から生ずる収益で、収益を享受している人と、受取人の名義が異なる場合の取り扱いを説明しました。</p>
<p>名義を分けていても、</p>
<p><span class="marker5">「実際に動いて、稼いでいる人」</span></p>
<p>が申告することになりますので、</p>
<p>気をつけましょう。</p>
<div class="boxbottom">
<ul>
<h4>サービスメニュー</h4>
<li><a href="https://tomurazeirishi.com/business/tax/taxservice/">税務顧問</li>
<li><a href="https://tomurazeirishi.com/business/consulting/indivisual/">個別相談</li>
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<li><a href="https://tomurazeirishi.com/business/tax/settlement/">申告書作成コンサルティング</li>
<li><a href="https://tomurazeirishi.com/business/consulting/cloudaccounting/">クラウド会計導入コンサルティング</a></li>
</ul>
</div><p>The post <a href="https://tomurazeirishi.com/filing-tax-returns-when-earning-income-with-another-persons-account/">他人のアカウントでネット広告収入を得た場合の、確定申告</a> first appeared on <a href="https://tomurazeirishi.com">戸村涼子税理士事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本で海外のクラウドソーシングの仕事をした場合、海外で日本のクラウドソーシングの仕事をした場合の税金</title>
		<link>https://tomurazeirishi.com/crowdsourcing-work-tax-across-borders/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryoko Tomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 23:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットビジネスの税金]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランスの税金]]></category>
		<category><![CDATA[会社員の副業]]></category>
		<category><![CDATA[非居住者の税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomurazeirishi.com/?p=4691</guid>

					<description><![CDATA[<p>会社員の副業として、個人事業の仕事を得る手段として、 クラウドソーシングが人気です。 クラウドソーシングとは、従来のアウトソーシングがインターネットを通じて 行われるようになったものです。 仕事の受発注、納品、報酬支払等 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://tomurazeirishi.com/crowdsourcing-work-tax-across-borders/">日本で海外のクラウドソーシングの仕事をした場合、海外で日本のクラウドソーシングの仕事をした場合の税金</a> first appeared on <a href="https://tomurazeirishi.com">戸村涼子税理士事務所</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>会社員の副業として、個人事業の仕事を得る手段として、</p>
<p><strong>クラウドソーシング</strong>が人気です。</p>
<p>クラウドソーシングとは、<strong>従来のアウトソーシングがインターネットを通じて</strong></p>
<p><strong>行われるようになったもの</strong>です。</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7699" src="https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2019/05/Screenshot-at-Jun-22-12-25-48.png" alt="" width="1490" height="798" srcset="https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2019/05/Screenshot-at-Jun-22-12-25-48.png 1490w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2019/05/Screenshot-at-Jun-22-12-25-48-1000x536.png 1000w" sizes="(max-width: 1490px) 100vw, 1490px" /></p>
<p><strong>仕事の受発注、納品、報酬支払等はクラウドソーシングサイトを通じて行われる</strong>ため、</p>
<p>依頼主と事業主は安心して仕事の完成に集中することができる、</p>
<p>インターネットで完結できるため時間と場所の制限がない、</p>
<p>という点がメリットです。</p>
<p>クラウドソーシングサイトを運営する会社（日本ではクラウドワークス、ランサーズなどが有名）は、両者から</p>
<p>一定の手数料を得ることによって事業を成り立たせています。</p>
<p>本日は、海外をまたぐクラウドソーシングの仕事をした下記の場合の税金を説明します。</p>
<ol>
<li>日本で海外のクラウドソーシングの仕事をした場合</li>
<li>海外で日本のクラウドソーシングの仕事をした場合</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2>日本で海外のクラウドソーシングの仕事をした場合</h2>
<p>クラウドソーシングは、日本に限らず海外でも活発です。</p>
<p>（代表的なものは、「freelancer」「Upwork」など）</p>
<p>クラウドソーシングはインターネットを通じて行われるので、</p>
<p>日本にいながら海外のクラウドソーシングサイトを通じて海外の仕事をすることも可能です。</p>
<p><img decoding="async" src="https://i.gyazo.com/fbe258619d980c508ec89bd7372782d7.png" /></p>
<p>報酬支払はPayPalやPayoneerなどの決済サービスを通じて外貨で行われることが通常です。</p>
<p>この場合の事業主の日本での税金の取扱を見ていきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>日本での税金の取り扱い</h3>
<p>日本の<strong>居住者（国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人）の場合、どこで稼いだ所得かにかかわらずその人が稼いだ所得はすべて日本にて課税されます。</strong></p>
<p>この考え方を<strong>全世界所得課税</strong>と呼びます。</p>
<p>したがって日本に住んでいる人（居住者）が、海外のクラウドソーシングを通じて海外のクライアントから報酬を得た場合には、その報酬は日本にて課税されます。</p>
<p>確定申告時には、<strong>海外からの報酬も含め</strong>申告するよう注意しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>海外でも課税されていたら？</h3>
<p>海外のクラウドソーシングで仕事をした場合、入金時に<strong>各国の税金が差し引かれている</strong>ことがあります。</p>
<p>この場合、日本でも課税、海外でも課税ということになり二重課税が生じます。</p>
<p>もし入金時に外国の税金が差し引かれていたら、その分は日本の確定申告時に</p>
<p><strong>「外国税額控除」</strong>という制度を使って二重課税を排除することが可能です。</p>
<p>この制度を利用するためには確定申告書に一定の明細の添付が必要となりますので、該当する人は</p>
<p>事前に確認しておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>海外で日本のクラウドソーシングの仕事をした場合</h2>
<p>今度は逆に、海外にいながら日本のクラウドソーシングの仕事をした場合の日本の税金を見ていきましょう。</p>
<p><img decoding="async" src="https://i.gyazo.com/596823c74b2594c06b6709e4759cd427.png" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>日本での税金の取り扱い</h3>
<p><strong>日本の非居住者（一般的に日本に住所がない人。居住者以外の個人）の場合、日本に源泉のある所得（国内源泉所得）のみ日本で課税が行われる</strong>ことになります。</p>
<p>この考え方を<strong>国内源泉所得課税</strong>と呼びます。</p>
<p>したがって日本に住んでいない人（非居住者）が、海外にて日本のクラウドソーシングを通じて日本のクライアントから報酬を得た場合には、その報酬が国内源泉所得に該当すれば日本にて課税されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>クラウドソーシングで得た報酬は国内源泉所得に該当するか？</h3>
<p>クラウドソーシングで得た報酬が国内源泉所得に該当するかは、その内容にもよります。</p>
<p>国内源泉所得とは、簡単に言うと「日本で発生した所得」ですが</p>
<p>具体的には以下のものが該当します。</p>
<p>それぞれの所得によって、課税方法（日本で確定申告を行う、源泉徴収のみで終了等）が分かれます。</p>
<ul>
<li>事業所得（事務所等の固定施設を有して行う活動から得られる所得）</li>
<li>資産の運用・保有（債券利子など）</li>
<li>資産の譲渡</li>
<li>組合契約事業利益の配分</li>
<li>土地の譲渡</li>
<li>人的役務の提供事業の所得</li>
<li>不動産の賃借料</li>
<li>利子等</li>
<li>配当等</li>
<li>貸付金利子</li>
<li>使用料</li>
<li>日本にて行った業務につき支払われる給与・報酬等</li>
<li>事業広告宣伝の賞金</li>
<li>生命保険契約に基づく年金</li>
<li>定期積金の給付補てん金</li>
<li>匿名組合契約に基づく利益分配</li>
<li>その他日本国内に源泉のある所得</li>
</ul>
<div></div>
<p>上記で見たとおり、非居住者が日本で課税される所得はかなり限定されています。</p>
<p><strong>多くの場合、海外にて日本のクラウドソーシングサイトを通じて仕事をした場合には、</strong><strong>日本では課税されません。</strong></p>
<p>（日本に事務所等を有している、日本に実際に来て行った仕事、著作権が絡む仕事をした場合等は別）</p>
<p>その居住国での税制に従い、他の所得と合わせて居住国で納税することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>日本で所得税が差し引かれていたら？</h3>
<p>日本のクラウドソーシングを運営する会社が事業主を非居住者と認識していない場合、</p>
<p>報酬の支払い時に日本の源泉所得税を差し引く可能性があります。</p>
<p>このとき、居住国でも課税が発生した場合には二重課税になりますので</p>
<p><strong>居住国で外国税額控除の適用ができないか</strong>を確認します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>その他留意点</h3>
<p>よく</p>
<p>「住民票が日本においてある」</p>
<p>「報酬が日本の銀行に振り込まれている」</p>
<p>ことを理由に居住者として日本で課税される、と考えられる方が多いですが、</p>
<p>これらは居住者・非居住者の区分と直接関係ありません。</p>
<p>居住者・非居住者の区分は形式的なものではなく、<strong>職業、住居、家族、国籍、社会的地位などの客観的事実</strong>を</p>
<p>総合的に勘案して判定されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>国境をまたぐクラウドソーシングの仕事に関わる税金を確認しました。</p>
<p>ここに書いたことは一般的なことですので、</p>
<p>心配な方は一度税理士にご相談いただければと思います！</p>
<div class="boxbottom">
<ul>
<h4>サービスメニュー</h4>
<li><a href="https://tomurazeirishi.com/business/tax/taxservice/">税務顧問</li>
<li><a href="https://tomurazeirishi.com/business/consulting/indivisual/">個別相談</li>
<li><a href="https://tomurazeirishi.com/business/tax/mail/">メール相談</a></li>
<li><a href="https://tomurazeirishi.com/business/tax/settlement/">申告書作成コンサルティング</li>
<li><a href="https://tomurazeirishi.com/business/consulting/cloudaccounting/">クラウド会計導入コンサルティング</a></li>
</ul>
</div><p>The post <a href="https://tomurazeirishi.com/crowdsourcing-work-tax-across-borders/">日本で海外のクラウドソーシングの仕事をした場合、海外で日本のクラウドソーシングの仕事をした場合の税金</a> first appeared on <a href="https://tomurazeirishi.com">戸村涼子税理士事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>個人でできるAmazonネット物販。損益計上のタイミングと書類を正しく押さえましょう</title>
		<link>https://tomurazeirishi.com/amazon-net-product-sales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryoko Tomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 07:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットビジネスの税金]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランスの税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tomurazeirishi.com/?p=1068</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年サラリーマンに人気の副業の1つにネット物販があります。 特に大手ECサイトのAmazonを利用した物販は個人でもコストを最小限に抑えることができ、人気があります。 サラリーマンの場合給与所得以外の所得が20万円以下で [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>近年サラリーマンに人気の副業の1つに<span class="yellow">ネット物販</span>があります。</p>
<p>特に大手ECサイトのAmazonを利用した物販は個人でもコストを最小限に抑えることができ、人気があります。</p>
<p>サラリーマンの場合給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告は不要ですが、それを超えると副業収入の申告が必要になります。</p>
<p>更に、事業として青色申告をする場合には発生主義に基づく帳簿作成が必要となります。</p>
<p>物販の場合には仕入れて→売るという簡単なプロセスにはなりますが、ネット物販の場合には特に</p>
<ul>
<li><span class="yellow">損益計上のタイミング</span></li>
<li><span class="yellow">申告に必要な書類の準備</span></li>
</ul>
<p>に気を付ける必要があります。</p>
<p>それではこの2つのポイントついてAmazonネット物販を例に具体的に見ていきましょう。</p>
<h2>Amazonネット物販にはどのような売上・経費があるか？</h2>
<p>Amazonネット物販における売上は1種類、</p>
<ul>
<li>Amazonにおける<span class="yellow">購入者への売上</span></li>
</ul>
<p>のみです。</p>
<p>そしてAmazonネット物販にかかる経費は、</p>
<ul>
<li>Amazon マーケットプレイス月額登録料（大口出品の場合）</li>
<li>商品の仕入代金</li>
<li>ツール代</li>
<li>Amazonに払う売上時の販売手数料</li>
<li>Amazon倉庫への発送運賃</li>
<li>購入者への発送運賃</li>
<li>倉庫保管料</li>
<li>海外口座維持料（海外販売の場合）</li>
<li>為替手数料（海外販売の場合）</li>
</ul>
<p>などがあります。</p>
<p>これらの損益を<span class="yellow">適切なタイミングで計上</span>し、正しい利益を算定する必要があります。</p>
<h2>Amazonネット物販の損益計上のタイミング・必要書類・会計処理</h2>
<p>事業所得を計算するうえでの売上・費用の計上は<span class="yellow">発生時</span>に行います。</p>
<p>費用は購入時、請求時など分かりやすいですが売上のタイミングはその業種によって様々です。</p>
<p>物販では一般的に売上のタイミングは<span class="yellow">出荷時</span>に行われるケースが多いです。</p>
<p>以下、出荷時に売上計上をする前提で説明します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Amazonネット物販には大きく分けて</p>
<ul>
<li><span class="yellow">FBA（Fulfillment by Amazon）販売</span></li>
</ul>
<p>→出品者はあらかじめ在庫として商品を仕入れ、Amazonの倉庫に発送する。受注が入ったら購入者にAmzonの倉庫から出荷を行う販売手法。</p>
<ul>
<li><span class="yellow">無在庫販売</span></li>
</ul>
<p>→出品者は受注が入ったら卸業者などから仕入を行い、購入者に直接出荷を行う販売手法。</p>
<p>があります。</p>
<p>それぞれ処理の流れが違いますので、分けて説明します。</p>
<p>なお、Amazonのネット物販は、管理画面である<span class="yellow">「セラーセントラル」</span>でほぼ損益管理ができます。</p>
<h3>FBA販売の場合</h3>
<p>FBA販売の場合には、最初に仕入が発生するので以下の流れになります。</p>
<p><img decoding="async" src="https://i.gyazo.com/f0f1001868f3676149776717e93e02db.png" alt="" /></p>
<p>①仕入時</p>
<p>【必要書類】</p>
<p>次の事項が分かる書類を残しておきましょう。これらの書類は輸出を行っている方が消費税還付を受けるためにおいても必ず必要になる書類です。</p>
<ul>
<li>仕入の<span class="yellow">相手方の氏名又は名称</span></li>
<li>仕入を<span class="yellow">行った年月日</span></li>
<li>仕入た<span class="yellow">商品の内容</span></li>
<li>仕入れた<span class="yellow">商品の対価</span></li>
</ul>
<p>実店舗での仕入であれば領収書が発行されますが、</p>
<p>ネットで購入した場合にはそういった書類がない場合もあります。</p>
<p>その場合には<span class="yellow">上記の事項が分かる書類（注文明細、購入明細など）</span>を保存しておきましょう。</p>
<p>例えば、ヤフーショッピングでは次の注文履歴詳細に必要な情報が記載されています。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1071" src="http://tomurazeirishi.com/top/wp-content/uploads/2017/05/1.png" alt="1" width="1460" height="645" srcset="https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/1.png 1460w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/1-300x133.png 300w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/1-120x53.png 120w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/1-50x22.png 50w" sizes="auto, (max-width: 1460px) 100vw, 1460px" /></p>
<p>【会計処理】</p>
<p><span class="yellow">仕入れを行った日</span>に仕入の計上を行います。</p>
<p>商品の購入金額を、</p>
<p>仕入/未払金（現金払いの場合には現金預金）</p>
<p>の仕訳で処理します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②Amazon倉庫への発送時</p>
<p>【必要書類】</p>
<p>倉庫へ発送する際に利用した<span class="yellow">運送会社への支払の控</span>を残しておきましょう。</p>
<p>【会計処理】</p>
<p><span class="yellow">商品を倉庫へ発送した日付で運送費の計上</span>を行います。</p>
<p>運賃/未払金（現金払いの場合には現金預金）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③受注・売上</p>
<p>【必要書類】</p>
<p>Amazonの仕組み上、商品の出荷がされると売上が確定し、その後の入金スケジュールも確定します。</p>
<p>従って<span class="yellow">出荷したことが分かる書類を残しておくことが重要</span>です。</p>
<p>倉庫に発送した商品に受注が入り、出荷がされるとAmazonから商品発送のお知らせが来ます。</p>
<p>その時点でセラーセントラル（管理画面）の注文管理のステータスも更新されますので、<span class="yellow">出荷日が分かる画面を保存</span>しておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1072" src="http://tomurazeirishi.com/top/wp-content/uploads/2017/05/2.png" alt="2" width="1620" height="518" srcset="https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/2.png 1620w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/2-300x96.png 300w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/2-1500x480.png 1500w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/2-120x38.png 120w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/2-50x16.png 50w" sizes="auto, (max-width: 1620px) 100vw, 1620px" /></p>
<p>【会計処理】</p>
<p>商品の出荷がされると、Amazonのセラーセントラル画面上で<span class="yellow">売上と販売手数料が表示</span>されるようになります。（下記例は外国への売上なので金額がドル建てになっています）</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1074" src="http://tomurazeirishi.com/top/wp-content/uploads/2017/05/3.png" alt="3" width="1436" height="283" srcset="https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/3.png 1436w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/3-300x59.png 300w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/3-120x24.png 120w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/3-50x10.png 50w" sizes="auto, (max-width: 1436px) 100vw, 1436px" /></p>
<p>これらのデータを確認し、</p>
<p><span class="yellow">商品価格合計を　売掛金/売上で計上</span>し、</p>
<p><span class="yellow">Amazon手数料を　販売手数料/売掛金</span></p>
<p>で計上しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>④入金時</p>
<p>【必要書類】</p>
<p><span class="yellow">売上げた金額の入金が分かる通帳、CSVデータ</span>を確認します。</p>
<p>【会計処理】</p>
<p>入金してきた売掛金について、</p>
<p><span class="yellow">現金預金/売掛金</span></p>
<p>の処理をして売掛金を消し込みます。</p>
<p>物販の場合数も多くなるので<span class="yellow">エクセルで別管理するか、クラウド会計を使用することをお勧めします。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>無在庫販売の場合</h3>
<p>無在庫販売の場合には、注文を受けてから仕入れるので以下の流れとなります。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1090" src="http://tomurazeirishi.com/top/wp-content/uploads/2017/05/5-2.png" alt="5-2" width="1006" height="553" srcset="https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/5-2.png 1006w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/5-2-300x165.png 300w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/5-2-120x66.png 120w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/05/5-2-50x27.png 50w" sizes="auto, (max-width: 1006px) 100vw, 1006px" />①受注・仕入時</p>
<p>【必要書類】</p>
<p>FBA販売のときと同じように次の事項が分かる書類を残しておきましょう。</p>
<ul>
<li>仕入の<span class="yellow">相手方の氏名又は名称</span></li>
<li>仕入を<span class="yellow">行った年月日</span></li>
<li>仕入た<span class="yellow">商品の内容</span></li>
<li>仕入れた<span class="yellow">商品の対価</span></li>
</ul>
<p>【会計処理】</p>
<p>FBAのときと同じく、<span class="yellow">仕入れを行った日</span>に仕入の計上を行います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②出荷時</p>
<p>【必要書類】</p>
<p>FBAの場合と同じく、<span class="yellow">出荷したことが分かる書類</span>を残しておきましょう。</p>
<p>また、無在庫販売の場合には直接購入者へ商品を発送するので、<span class="yellow">運送会社に支払った発送代金の控え</span>も残しておきましょう。</p>
<p>【会計処理】</p>
<p>無在庫販売の場合には自身で<span class="yellow">出荷作業の手続きを行った時点で売上が確定</span>します。</p>
<p>出荷作業の手続きを完了するとFBAのときと同じようにセラーセントラル上で<span class="yellow">売上と販売手数料が表示</span>されます。</p>
<p>これらを基に売上と販売手数料の仕訳を行いましょう。</p>
<p>③入金時</p>
<p>【必要書類】</p>
<p>FBAのときと同じく、<span class="yellow">売上げた金額の入金が分かる通帳、CSVデータ</span>を確認します。</p>
<p>【会計処理】</p>
<p>FBAのときと同じく、<span class="yellow">売掛金の消込</span>を行います。</p>
<h2>注意点</h2>
<p>上記で説明した必要書類について、</p>
<p><span class="yellow">「ネットの管理画面で情報は確認できるから保存する必要はないのでは？」</span></p>
<p>と思われるかもしれませんが、ネット物販の場合</p>
<ul>
<li><span class="yellow">アカウント停止・削除・乗っ取り</span></li>
<li><span class="yellow">何らかの原因でログインできなくなる</span></li>
</ul>
<p>なども可能性としてはゼロではありません。</p>
<p>念のため証拠書類は自身で保存しておき、いつ調査が来ても引っ張り出せるような状況にしておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>クラウド会計のススメ</h2>
<p>以上で見てきたように、Amazonのネット物販は取引量が多くなると記帳が大変になります。</p>
<p>そこで、銀行口座やカードを自動連携することのできるクラウド会計ソフト（freee、MFクラウド）をお勧めしています。</p>
<h3>freeeの口座連携</h3>
<p>freee上、Amazonの管理画面セラーセントラルと同期することができます。</p>
<p>この場合、上記で見た出荷ごとに同期されるのではなく、<span class="yellow">Amazonからの支払いが確定する度（2週間に1度）に注文番号ごとにまとめて同期される</span>ことになります。</p>
<p>なお、個数当たりの出荷作業手数料や割引は取り込まれないので注意する必要があります。</p>
<p>参考：</p>
<p><a href="https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204476084-Amazon%E5%87%BA%E5%93%81-%E5%87%BA%E5%BA%97-%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9-Amazon-%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AB-%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%82%80" target="_blank" rel="noopener">Amazon出品(出店)サービス（Amazon セラーセントラル） &#8211; 売上データを取り込む – freee ヘルプセンター</a></p>
<h3>MFクラウドのの口座連携</h3>
<p>MFクラウドでは、<span class="yellow">個別の取引ごと</span>と<span class="yellow">決済期間（2週間）ごとの集計</span>の2つの口座が用意されています。</p>
<p>取引金額が集計されてしまうと内容を把握できないのでできれば取引数が少ないうちは個別の取引ごとに同期した方が良いでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>Amazonネット物販の損益計上のタイミングと必要な書類をまとめました。</p>
<p>ネット物販を始めたもののどう仕訳したらいいか分からない、必要な書類が分からない・・という方はぜひ参考にしてみてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 10pt;">※Amazonの規約に関しては当事務所は全て把握しているわけではありません。恐れ入りますが規約の詳細はAmazonのホームページなどで確認していただきますようお願いいたします。</span></p>
<div class="boxbottom">
<ul>
<h4>サービスメニュー</h4>
<li><a href="https://tomurazeirishi.com/business/tax/taxservice/">税務顧問</li>
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</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>海外で日本のアフィリエイト収入を得たら税金はどうなる？</title>
		<link>https://tomurazeirishi.com/oversea_affiliate_income/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryoko Tomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 01:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットビジネスの税金]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランスの税金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tomurazeirishi.com/?p=838</guid>

					<description><![CDATA[<p>会社員の副業としても人気のアフィリエイト収入。 先日、フランスに住んでいる方から問い合わせがありました。 「フランスで日本人向けの記事を書いていて、日本のASPからアフィリエイト収入を得ています。日本での納税の義務はあり [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>会社員の副業としても人気のアフィリエイト収入。</p>
<p>先日、フランスに住んでいる方から問い合わせがありました。</p>
<p>「フランスで日本人向けの記事を書いていて、日本のASPからアフィリエイト収入を得ています。<span style="color: #000000;"><span class="marker5">日本での納税の義務はありますか？</span>」</span></p>
<p>というものでした。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7659" src="https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/03/4994604_m.jpg" alt="" width="1920" height="1280" srcset="https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/03/4994604_m.jpg 1920w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/03/4994604_m-1000x667.jpg 1000w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/03/4994604_m-1500x1000.jpg 1500w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/03/4994604_m-1536x1024.jpg 1536w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/03/4994604_m-750x500.jpg 750w" sizes="auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /></p>
<h2>海外在住の人は日本のASPに登録できるのか？</h2>
<p>ふとこの話を聞いて疑問に思ったのが</p>
<p><span style="color: #000000;"><span class="marker5">「海外在住の人が日本のASPに登録して日本の広告収入を得ることができるのか？」</span></span></p>
<p>ということでした。</p>
<p>そこで、大手のASPを調べてみたら、すべて登録可能でした。</p>
<ul>
<li>A8.net・・・日本国内の金融機関に口座を持っていて、連絡可能な住所があれば可能とのことです。なお、サイトは日本語のみの運営がルールのようです。</li>
</ul>
<p><a href="http://rtomura-taxacc.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/A8.net_.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1984" src="http://rtomura-taxacc.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/A8.net_-620x370.png" alt="A8.net" width="620" height="370" /></a></p>
<ul>
<li>ValueCommerce・・・日本国内の金融機関の口座があれば可能です。</li>
</ul>
<p><a href="http://rtomura-taxacc.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/valuecommerce.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1985" src="http://rtomura-taxacc.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/valuecommerce-620x292.png" alt="valuecommerce" width="620" height="292" /></a></p>
<ul>
<li>Amazon・・・支払いはAmazonギフト券又は海外銀行の口座を指定できるようです。</li>
</ul>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-7646" src="https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/03/Screenshot-at-Jun-14-06-32-04.jpg" alt="" width="2302" height="422" srcset="https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/03/Screenshot-at-Jun-14-06-32-04.jpg 2302w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/03/Screenshot-at-Jun-14-06-32-04-1000x183.jpg 1000w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/03/Screenshot-at-Jun-14-06-32-04-1500x275.jpg 1500w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/03/Screenshot-at-Jun-14-06-32-04-1536x282.jpg 1536w, https://tomurazeirishi.com/wp-content/uploads/2017/03/Screenshot-at-Jun-14-06-32-04-2048x375.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2302px) 100vw, 2302px" /></p>
<ul>
<li>Google Adsense</li>
</ul>
<p>ヘルプなどで明確な記述は見つけられませんでしたが、登録するときに国名を選べるのでまず可能でしょう。</p>
<p>以上、<span class="marker5">海外在住の人でも日本のASPを通じてアフィリエイト収入を得ることができる</span>ことを確認できました。</p>
<h2>海外在住の人（非居住者）は国内で発生した所得にしか課税されない</h2>
<p>では、海外在住の人が日本国内のASPを通じてアフィリエイト収入を得た場合の税金を検討します。</p>
<p>まず、「海外に住んでいる人」は税法用語で<span class="marker5">「非居住者」</span>と定義されています。</p>
<p>具体的には、<span class="marker5">日本国内に「住所」を有せず、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有しない個人</span>とされています。</p>
<p>（実際には、国籍・職業・資産の状況等総合的に判断されるためご注意ください）</p>
<p>非居住者は<span class="marker5">国内源泉所得（日本で発生した所得）</span>にしか課税されないことになっています。</p>
<p>その「国内源泉所得」とは、詳しくは以下のとおりです。</p>
<p><a href="http://rtomura-taxacc.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/kokuzeityou.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1983 size-full" src="http://rtomura-taxacc.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/kokuzeityou.png" alt="kokuzeityou" width="1649" height="630" /></a></p>
<p>（国税庁HPより抜粋）</p>
<h2>非居住者が得たアフィリエイト収入は国内源泉所得になるのか？</h2>
<p>海外で非居住者が日本のASPを通じて稼いだアフィリエイト収入は国内源泉所得になるのでしょうか。</p>
<p>一般的には、事業としてアフィリエイターをしているのであれば、一番上の<span class="marker5">「恒久的施設帰属所得」（事業による所得）</span>に該当するものと考えられます。</p>
<h2>事業所得でも「PE」がなければ課税されない</h2>
<p>「恒久的施設」とは、<span class="marker5">事務所等の施設</span>です。</p>
<p>英語ではPermanent Establishment（略してPE）と呼ばれます。</p>
<p>実は日本も、国際ルールも、<span class="marker5">事務所等のPEが国内になければ事業所得は課税対象外</span>、とされています。</p>
<p>一定の施設が国内になければ事業レベルのことはそれほどできない、という判断なのです。</p>
<h2>PEを必要としないアフィリエイト収入</h2>
<p>そもそもアフィリエイトは<span class="marker5">事務所などの施設がなくてもできる事業ですね。</span></p>
<p>前述のフランス在住の方ももちろん日本に事務所などのPEを有していませんでした。</p>
<p>アフィリエイト収入が国内源泉所得（事業所得）に該当したとしても国内にPEはないので</p>
<p>納税は必要ないとの判断をしました。</p>
<p>ただ、今回は収入が少なかった（数十万円）のですが、</p>
<p>これが数百万の事業レベルとなったらどうなるのか。</p>
<p>この場合でも現状では国内に事務所などの恒久的施設がない限り対象外の取り扱いになると考えられます。</p>
<h2>税務当局の対応は</h2>
<p>税務当局にはこのような新しい業務形態について<span class="marker5">は担当によって回答もまちまちです。</span></p>
<p>今後、このような国境を越えたネットビジネスへの対応も明確になるでしょう。</p>
<p>いずれにしても海外で何らかの収入を日本から得ている非居住者の方は、専門家に一度確認することをお勧めします。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>海外で日本のASPを通じてのアフィリエイト収入がある場合の課税関係を考えてみました。</p>
<p>結論として、海外で日本のASPを通じて得たアフィリエイト収入は</p>
<ul>
<li>仮に国内源泉所得（事業所得）に該当したとしても、<span class="marker5">日本に事務所などの施設（PE）がない場合には、現状対象外扱</span>い</li>
</ul>
<p>となります。</p>
<p>基本的に「日本で課税される可能性は少ない」と考えて良いでしょう。</p>
<p>居住している国で申告・納税という流れが一般的になります。</p>
<p>公式な見解は出ていないので、あくまで個人の考えを述べさせていただきました。ご了承ください。</p>
<p>スポットでご相談されたい方は、<a href="https://tomurazeirishi.com/business/consulting/indivisual/" target="_blank" rel="noopener">個別相談（オンライン）</a>か<a href="https://tomurazeirishi.com/business/tax/mail/">スポット相談（メール）</a>をご利用ください。</p>
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		<title>副業でネットビジネスを行っている方は注意。開業届・青色申告承認申請を出す＝即事業所得ではありません</title>
		<link>https://tomurazeirishi.com/attention_net-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryoko Tomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 05:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットビジネスの税金]]></category>
		<category><![CDATA[会社員の副業]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ここ最近、普段は会社員で、副業で下記のようなネットビジネスを行っている方からの問い合わせが増えてきました。 アフィリエイター ブロガー せどらー（Amazon、ヤフオク、メルカリなど） 個人エクスポーター・インポーター（ [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>ここ最近、普段は会社員で、副業で下記のようなネットビジネスを行っている方からの問い合わせが増えてきました。</p>
<ul>
<li>アフィリエイター</li>
<li>ブロガー</li>
<li>せどらー（Amazon、ヤフオク、メルカリなど）</li>
<li>個人エクスポーター・インポーター（Amazon、タオバオ、ebayなど）</li>
</ul>
<p>これも一つの会社に勤め続けることのリスクの大きさを認める人が増えてきている結果なのでしょう。</p>
<h2>開業届を出したからただちに事業所得になる訳ではありません</h2>
<p>会社員で上記のような副業を行っている方のブログを読んでいて気になる点があります。</p>
<p>それは、</p>
<blockquote><p><span style="color: #ff0000;"><strong>開業届と青色申告承認申請書を出せば青色申告特別控除65万円が受けられます！副業を始めた方は提出するだけなので必ず出しておきましょう！（※）</strong></span></p></blockquote>
<p>（※）会社員で給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。こちらは知っている方も多いようです。</p>
<p>ということが書かれていることが多いからです。</p>
<p>青色申告特別控除は不動産所得と事業所得だけに認められている制度です。</p>
<p>確かに控除を受けるためには青色申告承認申請書の提出が必要となりますが、その大前提として</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">「自分の行っていることが事業所得に該当する」</span></strong></p>
<p>必要があります。</p>
<p>副業をしている人全員が<strong><span style="color: #ff0000;">開業届＋青色申告承認申請書を出したからといって即事業所得として申告して青色申告特別控除を受けられるわけではありません。</span></strong></p>
<p>（青色申告特別控除には10万円と65万円がありますが、65万円の場合には会計ソフトを使って発生主義により損益計算書の他、貸借対照表も作る必要があります）</p>
<p>実際に事業所得として申告したものの、税務署からお尋ねがきた方もいるようです。</p>
<h2>事業所得と言える基準は明確ではない</h2>
<p>それではどのような所得が事業所得になるのでしょうか。</p>
<p>事業所得とは、農業、漁業、製造業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得を言います。</p>
<p>ただし、上記に該当しているからといってすべてが事業所得に該当するわけではありません。一定の基準があります。</p>
<p>しかし、その<strong><span style="color: #ff0000;">基準は明確に定められていません</span></strong><span style="color: #000000;">。</span></p>
<p>一応判例を基にすると事業所得とは、</p>
<ul>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">自己の危険と計算において利益を得ることを目的として継続的に行う経済活動</span></strong></li>
<li><strong><span style="color: #ff0000;">営利性・有償性を有し、かつ、反復・継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるもの</span></strong></li>
</ul>
<p>を言います。</p>
<p>非常に抽象的で分かりづらい説明ですので、以下補足します。</p>
<h2>自己の危険と計算において利益を得ることを目的として継続的に行う経済活動</h2>
<p>「自己の危険と計算」とはどういったものでしょうか。</p>
<p>これは給与所得との比較で過去の判例で用いられた言葉です。</p>
<p>働く場所、指揮命令の有無など空間的・時間的拘束があると認められる場合には「自己の危険と計算において」に該当しないこととなります。（もし拘束がある場合には給与所得となります）</p>
<p>従って<strong><span style="color: #ff0000;">空間的・時間的拘束のない</span></strong>ネットビジネスを行っている方はこの条件はクリアするでしょう。</p>
<h2>営利性・有償性を有し、かつ、反復・継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるもの</h2>
<p>まず、「営利性・有償性を有し、かつ、反復・継続して営まれる業務」を考えてみます。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">営利性・有償性を有し</span></strong>・・の部分は対価を得てビジネスは通常行われますのでほぼ問題ないでしょう。</p>
<p>ただ趣味の範疇で利益度外視で転売をしているせどらーなどは問題になるかもしれません。</p>
<p>次に、「反復・継続して営まれる業務」はどうでしょうか。</p>
<p>こちらはネットビジネスに関しては<strong><span style="color: #ff0000;">判断が難しい</span></strong>ところです。</p>
<p>そもそもアフィリエイターやブロガーなどは業務にかけた時間に比例して収入がアップする仕事ではありません。</p>
<p>毎日更新を反復・継続して行わないときでも過去の記事がヒットして収入がアップするときもあるでしょう。</p>
<p>次に、「社会通念上事業と認められるもの」であるかどうか。</p>
<p>こちらもネットビジネスは新しい分野なのでブロガーやアフィリエイター、せどらー、個人輸出入者の行う業務が<strong><span style="color: #ff0000;">社会通念上事業と認められるかどうかは微妙</span></strong>です。</p>
<p>税務当局の中には理解できない人の方が大半でしょう。</p>
<p>いずれにしてももし問い合わせがきたら、業務について十分な説明が必要となるでしょう。</p>
<h2>事業所得に該当しない場合は雑所得</h2>
<p>以上、事業所得に該当するかどうかの基準を見てきました。</p>
<p>もし上記の基準に当てはまらないと判断した場合には事業所得ではなく（開業届・青色申告承認申請書を出していたとしても）<strong><span style="color: #ff0000;">雑所得として申告</span></strong>することになります。</p>
<p>雑所得は事業所得と違って他の所得と損益通算（利益と損失を相殺すること）や損失の繰越（最高3年）ができませんし、青色申告特別控除を受けることもできませんので事業所得と比べると不利な扱いとなっています。</p>
<p>雑所得よりも税金計算上かなり恵まれている事業所得だからこそ、上記で説明した条件を満たす必要があるのです。</p>
<h2>事業所得として申告するには税務当局への説明資料を準備しておきましょう</h2>
<p>これまで見てきたように、</p>
<ul>
<li>いくら以上稼げば事業所得</li>
<li>何日以上、何時間以上働けば事業所得</li>
<li>事務所などの設備があれば事業所得</li>
</ul>
<p>といった明確基準が現在の税法にはありません。</p>
<p>なので副業を事業所得として申告した方は、<span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">いつ税務署が問い合わせをしてきても応えられるよう、事業所得と言えるための準備をしておく必要</span></strong></span>があります。</p>
<p>例えば</p>
<ul>
<li>職業に関する説明（契約から入金までの流れをフローチャート化しておくなど）</li>
<li>労務環境の説明（1日に副業にかけるおおよその時間など）</li>
<li>会計数値の説明（特にネットビジネスはアップダウンがあるため常に会計ソフト等で管理し説明ができるようにしておくなど）</li>
</ul>
<p>などの準備をしておきます。</p>
<p>明確な基準がない以上、<span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">こちらで理論武装して「事業として行っています！」と説明することのできる状態を作っておく</span></strong></span>ことが重要です。</p>
<p>逆に説明することができない状態であるならば雑所得として申告した方が無難です。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>副業でネットビジネスを行う方が注意すべき点、「開業届・青色申告承認申請を出す＝即事業所得ではない」ということを説明しました。</p>
<p>ネットビジネスを行う方が増えることによって今までの個人事業主とはだいぶ違う事業形態に今後税務当局も対応せざるを得ないでしょう。</p>
<p>そもそも、「副業」という言葉がもう古いのかもしれません。</p>
<p>ネットを利用したビジネスの登場により、個人の力量により時間・投資を最小限に抑えてお金を稼ぐ事が可能になったのです。</p>
<p>とはいうものの最低限の防衛策は必要です。</p>
<p>今のところできる最善の策は、上述したとおり職業・労務環境、会計数値などの資料を準備し理論武装をしておくことです。</p>
<p>不明な点がありましたら、是非弊所のスポット税務相談をご利用ください。</p>
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		<item>
		<title>個人輸出事業を行っている方が押さえておきたい論点ー消費税還付、課税期間の特例</title>
		<link>https://tomurazeirishi.com/important-tax-issue-for-individual-export/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ryoko Tomura]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 23:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ネットビジネスの税金]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランスの税金]]></category>
		<category><![CDATA[会社員の副業]]></category>
		<category><![CDATA[国際税務]]></category>
		<category><![CDATA[消費税]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>個人で輸出を行う人が増加 昨今、Amazonやe-Bay、タオバオなど大手ECサイトで自分のショップを持ち個人輸出をすることがとても容易になりました。 会社員の副業としても人気のある個人輸出ですが、知っておかないと損する [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>個人で輸出を行う人が増加</h2>
<p>昨今、Amazonやe-Bay、タオバオなど大手ECサイトで自分のショップを持ち個人輸出をすることがとても容易になりました。</p>
<p>会社員の副業としても人気のある個人輸出ですが、知っておかないと損する制度があります。</p>
<p>それは、<span style="color: #ff0000;">消費税還付</span>と<span style="color: #ff0000;">課税期間の特例</span>制度です。</p>
<h2>消費税の基本的な仕組み</h2>
<p>消費税の納付額は、預かった消費税から支払った消費税を差し引くことによって計算します。</p>
<p>例えば、国内で卸売業を営む事業者の場合、50円の商品を仕入れて、100円で国内にて販売した場合には納めるべき消費税は以下のように計算します。</p>
<p>預かった消費税｛8円（100円×8%）｝- 支払った消費税｛４円（50円×8%）｝＝4円</p>
<h2>輸出を行った場合の消費税の還付とは？</h2>
<p>一方、商品を国内で仕入れて、<span style="color: #ff0000;">海外に輸出する場合には消費税はかかりません。</span>つまり預かる消費税は0円となります。</p>
<p>この場合、</p>
<p>預かった消費税0円 &#8211; 支払った消費税｛４円（50円×8%）｝＝ ▲4円</p>
<p>となり、支払った消費税だけが発生することになります。</p>
<p>この▲4円は、<span style="color: #ff0000;">消費税の申告を行うことにより還付を受けることができます。</span></p>
<p>これが輸出を行った場合の消費税還付の仕組みです。</p>
<h2>消費税還付を受けるためには「課税事業者」になることが必要</h2>
<p>消費税還付を1期目から受けるためには、一つ手続きが必要です。</p>
<p>それは、<span style="color: #ff0000;">「消費税の課税事業者選択届出書」という書類を、第1期の末日までに税務署に提出</span>することです。（2期目以降はその期の始まる前日まで）</p>
<p>この書類は、消費税の納税義務がある「課税事業者」になることができる書類です。</p>
<p>どういうことか、説明します。</p>
<p>まず、消費税の納税義務は前々期の売上高が1,000万円超であった場合に発生するため、基本的に第1期目・第2期目は消費税の納税義務は免除されます。</p>
<p>つまり「納税義務がない＝申告もすることができない」となり、たとえ還付が発生していても還付を受けるための申告ができないのです。</p>
<p>そのため、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、<span style="color: #ff0000;">自ら納税義務のある消費税の課税事業者になる必要がある</span>のです。</p>
<p>ただし、もし1期目に国内でも売り上げが発生し、その結果還付ではなく納付税額が発生した場合には、届出書を提出しているので1期目でも消費税を納めなければいけません。</p>
<p>1期目から消費税の課税事業者になるかどうかは、将来のビジネスプランを考えた上で慎重に選択しましょう。</p>
<h2>資金繰りに有利、「課税期間の特例」とは</h2>
<p>消費税の課税期間は原則1年間（個人の場合には、1月1日~12月31日）です。</p>
<p>1年分の消費税は、翌年3月末までに申告・納付します。</p>
<p>この課税期間は、特例が認められていて<span style="color: #ff0000;">1月ごと又は3月ごとに短縮することができます。</span></p>
<p>例えば1月ごとに課税期間を短縮した場合には、1月分の消費税は3月末までに申告・納付、2月分の消費税は4月末までに申告・納付・・という形で毎月申告・納付手続きを行うことになります。</p>
<p>輸出事業によって消費税の還付が発生している場合にこの特例を利用することに意味があります。</p>
<p>なぜかというと、原則だと1年に1回しか還付を受けることができませんが、この特例を利用すると<span style="color: #ff0000;">1月ごと、又は3月ごとに還付を受けることができ、資金繰りに有利になるから</span>です。</p>
<p>（ただし、国内売上もある月などは納付税額が発生する場合もあるので注意です）</p>
<p>この課税期間の特例制度を1期目から利用するためには、<span style="color: #ff0000;">第1期の末日までに「消費税課税期間特例選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。</span>（2期目以降はその期の始まる前日まで）</p>
<p>将来の資金繰りプランを考えた上で提出を検討しましょう。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>個人で気軽に輸出が始められるような時代になりました。</p>
<p>一方で、上記のような税金に関する知識が不足していたことにより損をしている方も多いのではないでしょうか。</p>
<p>上記の知識を持ち合わせているだけで利益率や資金繰りが改善する可能性もあります。</p>
<p>これから個人で輸出を始められる方、是非参考にしてください。</p>
<p>輸出の他海外取引が頻繁に発生すると税務上検討しなければならない項目（外国税額控除、租税条約、源泉税など）が増えます。</p>
<p>ご不明な点は<a href="http://tomurazeirishi.com/spot_service" target="_blank">スポットサービス</a>にて税務相談を承ります。</p>
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